アスベスト 発見した場合
21 吹付けアスベスト等レベル1飛散性の使用が判明した 場合の対応案 存在が確認された場合 解体撤去及び処理時5 飛散のおそれ がある場合3 左記以外の場合 曝露す るおそ れがあ る場合 4 石綿則10条 に規定 ①直ちに除去 封じ込め. 工事中に石綿の含有が疑われる建材を発見した場合はただちに工事を中断し最寄りの行政機関へ連絡して下さい横浜市の場合は大気音環境課へ連絡です まとめ.
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点検の結果軽微な損傷を発見した場合には速やかに補修を行います また飛散のおそれがあることを確認した場合には5 アスベスト吹付け 材の損傷劣化の程度の確認に記載した方法により再度判定を行い適切な 措置を行います.

. た吹き付け材に含まれていたアスベスト繊維が飛散して 発生した石綿粉じんを吸引し悪性胸膜中皮腫に罹患し たものであると主張し本件建物の所有者であり賃貸人 であった会社に対して損害賠償の請求をした事案である. こうした隠れた場所のアスベストは解体時などに全体調査をしないと発見しにくい存在となります アスベスト使用の可能性がある床材 保温材として配管を保護する形で利用されてきたケースです.
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